販売代理店契約規約
第1条(目的)
本規約は、REGIステップ運営事務局(以下「当社」といいます)と販売代理店(以下「代理店」といいます)との間における、REGIステップ(以下「本サービス」といいます)の販売代理店契約に関する基本的事項を定めることを目的とします。
第2条(代理店の権利)
- 代理店は、本規約に基づき、本サービスの販売活動を行う権利を有します。
- 代理店は、当社が提供する営業資料、デモアカウント、販売マニュアル等を使用することができます。
- 代理店は、本サービスに関する技術サポート及び導入支援を当社から受けることができます。
第3条(報酬体系)
- 代理店の報酬は、代理店が紹介した顧客の月額利用料(税抜金額)を基準として計算されます。報酬額は、月額利用料(税抜)に以下の報酬率を乗じた金額とします。報酬率は、紹介によりアクティブ状態(有料プラン契約中または試用中)にある顧客店舗数の累計に基づき、自動的に適用されます。
- 1〜49店舗:20%
- 50〜99店舗:25%
- 100〜199店舗:30%
- 200店舗以上:35%
- 報酬計算の基準価格は税抜金額とします。例:顧客の月額利用料が1,980円(税抜)の場合、報酬率20%であれば、報酬額は396円(1,980円 × 20%)となります。消費税は報酬計算の対象に含まれません。
- 報酬は、顧客からの入金が確認された時点で発生します。契約の成立や請求書の発行のみでは報酬は発生せず、実際の入金(着金)をもって成果とみなします。
- 顧客が年間契約(年払い)を選択した場合、報酬は割引適用後の実際の支払額を基準として計算されます。年払い顧客の報酬は、顧客の支払い時に一括で計算・支払いされます。
- 当社が本サービスの料金を改定した場合、報酬は顧客が実際に支払った金額を基準として計算されます。月払い顧客は改定後の請求から新料金が適用され、年払い顧客は契約更新時に新料金が適用されます。
- 報酬の支払いは、顧客からの入金確認後、翌月末日までに代理店指定の口座へ振り込むものとします。報酬の累計が3,000円未満の場合は、3,000円以上に達するまで翌月以降に繰り越されます。
- 顧客が解約または支払いを停止した場合、当該顧客に関する報酬の支払いは停止され、当該顧客はアクティブ店舗数から除外されます。これにより報酬率が変更される場合があります。
- 顧客への返金が発生した場合、当該返金額に対応する報酬は支払われません。既に支払い済みの報酬がある場合は、翌月以降の報酬から相殺されます。
- 振込手数料は当社負担とします。
- 当社が報酬率を変更する場合は、変更の3ヶ月以上前に代理店に通知するものとします。
第4条(紹介の認定)
- 顧客の紹介は、当社が発行する紹介コードによってのみ認定されます。紹介コードを使用せずに登録された顧客は、代理店の紹介実績として認められません。
- 顧客がフリープラン(無料プラン)で登録する際に紹介コードを入力した場合、当該顧客が有料プランにアップグレードし入金が確認された時点で、紹介者の報酬が発生します。
- 同一の店舗に対して複数の代理店から紹介があった場合、最初に紹介コードが使用された代理店を紹介者として認定します。紹介の認定は店舗単位で行われ、後から別の紹介コードが使用されても変更されません。
第5条(販売活動の範囲)
- 代理店は、日本国内において本サービスの販売活動を行うことができます。
- 代理店は、当社が提供する情報に基づき、正確かつ誠実に販売活動を行うものとします。
- 代理店は、独自の判断で本サービスの価格を変更することはできません。
- 代理店は、本サービスに関する契約締結権限を有しません。最終的な契約は当社と顧客の間で行われます。
第6条(禁止事項)
代理店は、以下の行為を行ってはなりません。
- 虚偽または誇大な表現により本サービスを宣伝すること
- 当社の承諾なく本サービスの名称、ロゴ、商標等を変更または改変すること
- 法令、公序良俗に反する方法で販売活動を行うこと
- 当社または本サービスの信用を毀損する行為
- 競合他社の販売代理店を兼務すること(事前に当社の書面による承諾を得た場合を除く)
- 本規約に違反する行為
第7条(機密保持)
- 機密情報の定義
本契約において「機密情報」とは、本契約に関連して当社が代理店に開示または提供した技術上、営業上その他業務上の一切の情報(顧客情報、報酬体系、販売手法、システム仕様、未公開のサービス情報等を含みますがこれらに限りません)をいいます。
- 秘密保持義務
代理店は、機密情報を厳に秘密として保持し、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に開示、漏洩、または本契約の目的以外に使用してはなりません。
- 義務の存続
前項の義務は、本契約終了後も期間の定めなく存続するものとします。
- 除外情報
以下の情報は機密情報に含まれません。
- 開示時に既に公知であった情報
- 開示後に代理店の責めによらず公知となった情報
- 開示時に既に代理店が正当に保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
- 従業員等への義務徹底
代理店は、自己の役員、従業員、委託先その他本契約の履行に関与する者に対し、本条と同等の秘密保持義務を課し、その遵守を監督する責任を負います。
- 機密資料の返還・廃棄
代理店は、本契約が終了した場合、または当社から要求があった場合、機密情報を含む一切の資料(複製物を含む)を速やかに当社に返還し、または当社の指示に従い廃棄するものとします。
- 漏洩時の通知義務
代理店は、機密情報の漏洩または漏洩のおそれを認識した場合、直ちに当社に通知し、当社の指示に従い被害の拡大防止に努めるものとします。
- 差止請求
代理店は、本条に違反した場合、当社が被る損害が金銭賠償のみでは回復困難であることを認め、当社による差止請求その他の法的措置に異議を述べないものとします。
第8条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とします。
- 期間満了の1ヶ月前までにいずれかの当事者から書面による解約の申し出がない場合、本契約は同一条件で1年間自動更新されるものとし、以後も同様とします。
第9条(契約の解除)
- 当社は、代理店が以下のいずれかに該当する場合、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができます。
- 本規約に違反し、当社の催告後相当期間内に是正されない場合
- 支払いの停止または破産、民事再生、会社更生手続開始の申立てがあった場合
- 手形または小切手が不渡りとなった場合
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
- 公租公課の滞納処分を受けた場合
- その他本契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
- 代理店は、3ヶ月前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができます。
第10条(損害賠償)
- 代理店が本規約に違反し、当社に損害を与えた場合、代理店は当社に対し、その損害を賠償する責任を負います。
- 代理店の販売活動に起因して顧客または第三者に損害が生じた場合、代理店は自己の責任と費用において解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
- 代理店は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 代理店が前項の表明・確約に反すると判明した場合、当社は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
第12条(個人情報の取扱い)
- 代理店は、本契約に関連して取得した個人情報について、個人情報保護法その他関連法令を遵守し、適切に管理するものとします。
- 代理店は、顧客の個人情報を本サービスの販売活動の目的以外に使用してはなりません。
第13条(規約の変更)
当社は、代理店の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の規約は、当社ウェブサイトに掲載した時点より効力を生じるものとします。
第14条(権利譲渡の禁止)
代理店は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。
第15条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第16条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社と代理店が誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第17条(準拠法および管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は日本法とします。
- 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(スタートダッシュキャンペーン)
- キャンペーン概要
当社は、新規代理店の活動を促進するため、先着10社限定の「スタートダッシュキャンペーン」(以下「本キャンペーン」といいます)を実施することがあります。
- 適用条件
本キャンペーンは、当社が承認した代理店のうち、本キャンペーン枠が残っている場合に限り適用されます。キャンペーン枠は先着順で付与され、枠が上限に達した時点で新規の適用は終了します。
- 初期報酬率
本キャンペーンが適用された代理店(以下「キャンペーン適用代理店」といいます)は、承認日から60日間(以下「グレース期間」といいます)、第3条に定める報酬体系にかかわらず、報酬率30%(ゴールドランク相当)が適用されます。
- 永年適用条件
キャンペーン適用代理店が、グレース期間内に3店舗以上の有効な紹介実績(アクティブ状態の顧客)を達成した場合、報酬率30%が契約終了まで永年適用されます。この場合、第3条に定める累計店舗数に基づく報酬率の変動は適用されません。
- 条件未達成時の取扱い
キャンペーン適用代理店が、グレース期間内に前項の条件を達成できなかった場合、グレース期間終了後は第3条に定める通常の報酬体系が適用されます。この場合、紹介実績に応じた報酬率からの再スタートとなります。
- キャンペーンの変更・終了
当社は、本キャンペーンの内容を予告なく変更し、または終了することができます。ただし、既にキャンペーンが適用された代理店の権利は、本条に定める範囲内で保護されます。
- 重複適用の禁止
本キャンペーンは、他のキャンペーンまたは特別条件との重複適用はできません。
制定日:2025年10月25日
最終改定日:2026年1月11日
REGIステップ運営事務局